法務省は28日、優れた技能を持つ外国人の日本での就労を促す優遇制度を発表した。学歴や実務経験をポイント制で評価し、一定以上の得点に達した外国人を政府が「高度人材」に認定。永住許可要件の緩和や親の帯同許可といった優遇措置を受けられるようにする。2012年度中に導入し、専門知識を持つ人材を日本に呼び込んで国際競争力を高める。

日本法务省于本月28日发表针对外国高级人才赴日就业的优待制度。学历、实际工作经验等通过点数判定,并达到一定指标的外国人将被认定为“高级人才”。永久居留及携带双亲等相关条件的申请也将享有优惠。该制度(点数制)将于2012年正式启用,希望借此引进专业知识技能人才,提高日本国际竞争力。

人材は大学教授らの「学術研究」、医師などの「高度専門・技術」、企業幹部ら「経営・管理」の3分野に分けて評価する。希望する外国人や所属する企業が、各地の入国管理局に認定を申請する。

人才判定大致分为3类:学术研究(如大学教授)、高度专业·技术(如医生)、经营管理(如企业高干)。有赴日意向的个人或企业可到各地的出国办事处申请认定。

ポイントは「経営・管理」の場合、博士号または修士号の取得者に20点、10年以上の実務経験で25点といった具合に加点。年収や日本語能力などにも配点し、70点に達すれば高度人材として認定する。

就“经营管理”这项来说,取得博士、硕士称号的人能加20分,有10年以上实际工作经验的话还能加25分。再加上年收入和日语能力等分数,最终能达到70分的话即可被认定为“高级人才”。

認定した外国人には、原則10年以上の在留が必要となっている永住許可要件を緩和し5年に短縮。配偶者が就労時間の制限なく働けるようにしたり親や家事使用人の日本への帯同を許可したりして、暮らしやすい環境を提供する。

而得到认定的外国人,永久居住权申请条件中规定的10年留日期限将被缩短为5年。其它放宽政策还包括,配偶工作时间不再受限、允许携带父母或佣人赴日等。

政府は昨年6月に決定した新成長戦略で、専門知識や技能を持つ外国人を積極的に受け入れる方針を打ち出した。人口が減少する日本の研究開発力や企業の競争力の底上げにつなげる考えだ。

在日本政府于去年6月发表的新成长战略中,已明确积极导入外国专业知识技能人才的方针政策。面对人口递减的现状,此举关系着日本今后研究开发和企业竞争力的提升。

外国人の受け入れに関するポイント制での評価は、英国やカナダが実施している。韓国は重点産業に就く外国人の在留期間を延長する制度を導入している。

类似的外国人才点数导入制,早在英国、加拿大已经实施。韩国则导入优惠制度,针对某些重点产业在职外国人员,延长其暂时居住的时间。

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