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2015年06月05日新闻:

日语原文:

警察が容疑者や関係者の車にGPS端末を付けて行動を監視したことについて、大阪地方裁判所は「令状なしに長期間行動を監視したのはプライバシーの侵害にあたり、違法だ」という判断を示しました。弁護士によりますと、GPS端末を使った捜査について、裁判所が違法と判断したのは初めてです。大阪門真市の43歳の被告は、一昨年8月、兵庫県小野市の郵便局に侵入して窃盗などの罪に問われ、警察が本人や関係者の車にGPS端末を付けて、行動を監視していたことが明らかになりました。弁護士が「プライバシーの侵害にあたる」と主張したのに対し、検察は「尾行と同じ任意捜査の範囲で、問題ない」と主張していました。これについて大阪地方裁判所の長瀬敬昭裁判長は、「警察が無断でGPS端末を付け、長期間にわたって行動を監視したのはプライバシーの侵害にあたり違法だ。警察内部で令状の取得を検討した形跡すらうかがえず、令状主義を軽視したものだ」という判断を示し、捜査の記録などを裁判の証拠にしないことを決めました。GPS端末を使った捜査は、法律に明確な規定はなく、警察の内規に基づいて運用されていて、今年1月大阪地裁の別の裁判長が「プライバシー侵害の程度は大きくないとして、違法ではない」という判断を示していました。弁護士によりますと、こうした捜査について裁判所が違法と判断したのは初めてで、今後の警察の捜査にも影響するとみられます。

参考翻译:

对于警方在嫌疑人或相关人员的车辆上安装GPS终端进行监视一事,大阪地方法院下达判决表示,在没有搜查证的情况下长时间监视对方行动等同于侵犯个人隐私,属违法行为。据律师方面消息称,对于利用GPS终端进行搜查,法院判处违法尚属首次。前年8月,由于擅闯兵库县小野市的邮局,大阪门真市一名43岁的被告被控盗窃等罪,警方当时就是在嫌疑人及相关人员的车辆上安装了GPS终端以监视对方行动。对于律师“等同于侵犯个人隐私”的主张,检方则回应称此举与跟踪同属非强制搜查范围,在法律方面并无问题。对此,大阪地方法院主审法官长濑敬昭表示,警方擅自安装GPS终端以长时间监视对方行动,等同于侵犯个人隐私,属违法行为,警方内部甚至未对是否应先取得搜查令一事进行研究讨论,是对“令状主义”的轻视,并判决此类搜查记录不能作为审判证据。利用GPS终端进行搜查,基于警方内部规章予以使用,但在法律上并无明确规定。今年1月大阪地方法院的其他主审法官对此也曾作出“轻度侵犯个人隐私,不属于违法行为”的判决。据律师方面消息称,对于此类搜查,法院判处违法尚属首次,此举或许会影响到今后的警方搜查行动。

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