戸籍の氏名に読み仮名を付けるための戸籍法改正に向け、法制審議会の部会が17日、中間試案をまとめ、読み方を認める範囲について3案を示した。いずれの場合でも「キラキラネーム」は幅広く容認される方向だ。

日本政府计划将姓名读音加注在户籍信息中,正进行有关户籍法修正的讨论,法治审议会部分于17日召开,会议总结了试行方案,并针对读音取用准许范围提交了3份草案。3份草案都基本承认“キラキラネーム”。

新制度では、既に戸籍に氏名が記載されている人は読み仮名を自ら届け出る必要がある。氏名の読み仮名は現行の戸籍法に規定がなく、戸籍に記載されていない。出生届には読みの記載欄があるが、利便性のためという位置づけだ。政府は2020年、行政手続きのデジタル化を進めるため、読み仮名の記載を法制化する方針を決め、部会で昨秋からルールを検討してきた。

新制度规定,已经登记过户籍的人必须提交个人姓名的读音。现行的户籍法中并没有户籍姓名须加上读音的相关条文,姓名读音也不会出现在户籍信息上。虽然出生证上印有读音标注的空栏,但也仅仅是为了排版而已。2020年日本政府为了推进行政手续的数字化进程,决定将姓名读音法制化,委员会自去年秋天以来一直在研究相关法律法规。

試案が読み仮名の許容範囲としたのは、〈1〉権利の乱用や公序良俗に反する場合を除く〈2〉音訓読みか慣用で読めるか、字義との関連がある〈3〉音訓読みか慣用で読めるか、あるいはそのいずれでなくても、字義との関連があるか、正当な理由がある——の3案。

目前已拟出3种改正方案,对读音取用的准许范围有着不同的规定,(1)在不滥用权利和不违反公序良俗的情况下,允许自由标注姓名读音(2)需用音读训读或是惯用读法,要与字义相关联(3)可以为音读训读或是惯用读法,也可以选用与字义有关联的读音,但必须有合理的原因。

〈1〉が最も緩く、〈2〉が最も厳しい。〈3〉はその中間だ。今後、意見公募(パブリックコメント)を経て案を絞り、法制審が政府に答申する。3案のいずれが採用されても、「光宙」を「ピカチュウ」、「騎士」を「ナイト」、「陽葵」を「ひまり」と読ませるなど、外国語由来のものや、字義から連想できる読み仮名などが広く認められる見込みだ。

第1个草案的标准最为宽松,第2个则最为严苛,第3个则介于前两者之间。接下来,将会进行民意征集,法治审议会将向政府提交最终法案。基本确认的是,名字取自外来语或通过字义便可联想到的读音可以登入户籍信息,如“光宙”可以注音为“ピカチュウ”、“骑士”可注为“ナイト”、“阳葵”可注为“ひまり”等。

ルールを緩やかにするのは、漢字の音訓読みから外れた読みをする「名乗り訓」という文化が定着していることが背景にある。源頼朝の「朝」を「とも」と読むのが典型だ。

日本文化中的“名乗り訓”与汉字原本的训读有所差异,基于这一背景,规定限制有所放宽。如源赖朝的“朝”在这里读作“とも”。

注:” 名乗り訓”是指汉字在被用于名字时有别于训读的特殊读法。

ただ、仮に「一郎」と書いて「じろう」と読ませれば、常に誤読の恐れがあり、こうした読みは認められない可能性がある。

但如果将“一郎”标注为“じろう”,就很容易读错,这样的读法可能不合规无法进行登记。

政府は来年の通常国会に改正案を提出し、24年をメドに新制度をスタートさせる方針だ。すでに戸籍に氏名が記載されている人の読み仮名については、一定期間内に各市区町村の窓口に読み仮名を届け出ることを義務付け、届け出がない場合は首長が職権で記載する。読み仮名を、ひらがなとカタカナのどちらで記載するかは今後検討する。

政府将在明年的通常国会上提交改正案,并计划于2024年正式实施。已经完成户籍姓名登记的民众应在一定期限内向各市区町村有关部门提交姓名标注读音,若未按时上报,相关负责人则有权代理登记。有关读音标注是用平假名还是片假名书写的问题,今后会进一步讨论。

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