学費や生活費の不足を補うために、勉強時間の合間を縫ってアルバイトをする留学生は多く、現在約8割の留学生はアルバイトに従事しています。本来、留学生の在留資格である「留学」は、学業を目的とする活動ですので、報酬を受ける活動等を行うことはできません。従って、「留学生」がアルバイトをするためには、地方入国管理局等において「資格外活動許可」を受け、かつ、「留学」本来の活動である学業を阻害しない範囲内で行う必要があります。ただし、平成22年7月以降、在籍する大学又は高等専門学校(第4学年,第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については,資格外活動許可を得る必要はありません。

为了弥补学费和生活费的不足,有很多留学生利用课余时间打工。现在,大约80%的留学生都会打工。本来,作为留学生在留资格的“留学”因为是以学业为目的的活动,所以不能从事有报酬的活动。因此,“留学生”为了可以打工,需要获得地方入境管理局的“资格外活动许可”(即打工申请许可),并且必须要以不能妨碍“留学”的本来目的—学业为前提。但是,平成22年(2010年)7月以后,基于和已注册的大学或高等专门学校(仅限于第4学年,第5学年和专业科目)的合同从事获得报酬的教学或协助研究等工作时,就无需再办“资格外活动许可”。

まず入国管理局で「資格外活動許可」をもらおう

首先,到入境管理局办理“资格外活动许可”吧!

アルバイトをするためには「資格外活動許可」を申請して入手することが必要です。

为了合法打工,有必要申请“资格外活动许可”。

入国管理局で申請するためには、資格外活動許可申請書(入国管理局の窓口にあります)、旅券、外国人登録証(原本か写し)、学生証が必要です。

在入境管理局申请时,需要准备好如下证件:“资格外活动许可申请表"(在入境管理局的窗口就有)、护照、外国人登记表(原件复印均可)和学生证。

なお、この申請は無料で行うことができます。

另:这项申请是免费进行的。

時間に制限はありますか?

打工有时间限制吗?

大学などの学部生及び大学院生、大学などの聴講生専ら聴講による研究生及び専門学校などの学生は、1週間の就労可能時間が一律28時間以内で、教育機関の長期休業中の就労可能時間が1日につき8時間以内に制限されています。

大学的本科生及研究生,在大学与大学院的旁听生,以及专门学校的学生一星期的合法打工时间均限制在28小时以内,在教育机构放假时的合法打工时间是限制在每天8小时以内的。

ただし1週について28時間を超えて報酬を受ける活動等を行おうとする場合は、該当期間内において個別許可を受ける必要があります。

但是,如果一星期打工要超过28小时的时候,就需要在规定期限内取得单独许可。

業種に制限はありますか?

打工的工种有限制吗?

風俗営業関連の業種で働くことは法令で厳しく禁止されています。例えば、バーやキャバレーなど客席に同席してサービスする業種、パチンコ屋や麻雀店などでは、皿洗いや掃除でも働くことが禁止されていますので注意して下さい。

日本是严令禁止留学生在色情、赌博业等相关行业打工的。比如,酒吧、夜总会等与客人同坐、服务的工种,以及游戏厅、麻将馆等行业。在这些行业中,即使是洗盘子或者打扫卫生也是被禁止的。所以请大家要留意。

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