賃金が支払われないなど、雇用をめぐるトラブルを迅速に解決するために導入された「労働審判」の申し立ては、去年、不況の影響などを受けてこれまででもっとも多い3500件に上ったことが、最高裁判所のまとめでわかりました。労働審判は、不当な解雇や賃金の未払いなど、雇用をめぐるトラブルを迅速に解決しようと、4年前に導入され、裁判官1人と民間から選ばれた審判員2人が、原則として3回以内の審理で解決を目指します。最高裁判所のまとめによりますと、去年1年間に全国の地方裁判所に申し立てられた労働審判は3468件で、前の年の1.7倍に急増し、これまででもっとも多くなりました。内訳は、不当な解雇や雇い止めを訴える申し立てが1701件でもっとも多く、次いで、給料や残業代の未払いなど賃金に関する申し立てが1059件でした。一方、この4年間に終了した8000件あまりの審判の平均の審理期間は2.5か月で、それまでの労働関係の裁判に比べて大幅に短縮されたうえ、70%近くは話し合いで解決したということです。申し立てが増えたことについて、最高裁判所は「不況で雇用をめぐるトラブルが増えたことに加え、迅速に一定の成果を得られる制度の特徴が知られてきたためではないか」と話しています。
为迅速解决因不支付工资等雇佣问题所引起的纠纷,而引进 “劳资审判” 制度.根据最高裁判所统计获知,去年,受经济不景气等因素影响,申请 “劳资审判” 的案件至今为止数量最多, 达3500件.“劳资审判” 是4年前为了迅速解决因非正常解雇以及不支付工资等雇佣问题所引起的纠纷而引入的.原则上由一名裁判官和自社会选拔的两名审判员,力图最多开庭3次审理解决纠纷.根据最高裁判所统计,去年1年间,在全国的地方裁判所申请立案的劳资审判案件件数达3468件,骤增到前一年的1.7倍,达到至今为止的最多件数.具体细分类为:立案申诉非正常解雇或者终止雇佣的案件最多,为1701件;次之,有关立案申诉不支付工资或加班费等与工资相关的案件为1059件.此外,此4年间,已经结案的8000多件案件平均所用的审理时间为两个半月,比以往审理劳资关系的审理时间大幅缩短,且近70%的案件是经双方协商解决的.对于申请立案增多之事,最高裁判所有关人士说, “因经济不景气而产生雇佣纠纷增加,是由于人们普遍了解了能迅速得到一定结果的 (审判) 制度的特征所致吧.”