HINT:

ケンコーコム
薬事法

省令
田村

数字半角


この裁判は、ネット通販の「ケンコーコム」など2社が「市販薬のネット販売を禁止するのは過大な規制だ」として、国に対し販売できる権利の確認などを求めたものです。国は2009年の薬事法の改正で副作用のリスクごとに薬を3つの段階に分け、省令で第1類と2類の市販薬の販売についてインターネットでの販売を禁止していました。昨日の判決で、最高裁は「薬事法はネット販売を一律に禁止しているとはいえず、ネット販売を禁止する省令は法の趣旨を逸脱し違法」として、ネット販売を認める判決を言い渡しました。判決を受けて、田村厚生労働大臣は、薬のネット販売に関する検討会を設置して、ネット販売のための新たなルール作りを行う考えを示しました。
这一案件的审判是从事网络邮购的“”等两家公司认为“禁止在网络上销售市场上公开出售的药品是过度限制”,要求国家确认可以进行销售的权利。国家在2009年药事法修正案中按照不同的副作用的风险将药品分为3个层次。在厚生劳动省的法令中,关于第1类和第2类药品中可以在市场上公开销售的药品的销售方面,禁止其在互联网上销售。 在昨天的判决中,最高法院认为“药事法并不是说将网络销售一概禁止,禁止网络销售的厚生劳动省的法令偏离了法律的宗旨,是违法的”,因此判决允许进行网络销售。接到判决后,厚生劳动大臣田村表示将成立有关药品网络销售的研讨会,制定用于网络销售的新的规则。