1.趣旨
優秀な私費外国人留学生に対し研究奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することにより、本学での学術研究への取組みを支援するとともに、諸外国からの留学生の受入促進にも資する。
 
2.私費外国人留学生の定義
この要項において、「私費外国人留学生」とは、外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年 10 月 4 日政令第 319 号)別表第 1 に定める「留学」の在留資格を有する者)で、国費外国人留学生制度実施要項(昭和 29 年 3 月 31 日文部大臣裁定)に定める国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生以外の者をいう。

3.受給者の資格
大学院に入学する私費外国人留学生のうち特に優秀な者。(授業料免除の併用は認めない。 ) ただし、 原則として他の奨学金を受給している者及び受給を予定している者は除く。

4.奨励費の申請
申請者は、合格確定時に所属予定の研究科長・学府長・教育部長(以下「部局長」という。)に申請する。

5.奨励費
月額150,000円

6.支給期間
東京大学大学院学則第2条に定める標準修業年限。(研究生期間(最長 1 年間)を含む。)

7.候補者の推薦
部局長は、各部局の推薦者数枠内で候補者の選考を行った上、第 18 項に定める所定の書類を添えて学生生活委員会奨学部会部会長(以下「部会長」という。)に推薦する。

8.受給者の決定
受給者の決定は、部局長の推薦に基づき部会長が行う。部会長は、留学生委員会委員長へその結果を報告する。受給者を決定したときは、部局長を経て本人に通知する。

9.奨励費の支給方法
奨励費の支給は、在籍確認の上、四半期毎に受給者名義の預金口座に送金する。

10.奨励費の休止及び復活
(1) 受給者が休学又は長期欠席(1 月以上にわたり日本を離れる場合も含む。)と認められる場合は、部局長は速やかにこれを証する書類を部会長に届け出るものとし、部会長がこれを受理した場合は、奨励費の支給を休止する。
(2) 前号の規定により奨励費の支給を休止された者が、その事由が止んだことを証する書類を部局長を経て、部会長に願い出た場合は、奨励費の休止を復活することができる。

11.奨励費の支給廃止
受給者が次のいずれかに該当する場合は、部局長は速やかにこれらを証する書類を部会長に届け出るものとし、部会長はこれらを受理した場合は、奨励費の支給を廃止する。
(1)退学又は転学したとき。
(2)停学の処分を受けたとき。
(3)学業成績が不良となったとき。
(4)各年度毎の研究成果の報告を怠ったとき。
(5)奨励費を必要としない理由が生じたとき。
(6)前各号のほか、受給者として適当でない事実があったとき。

12.奨励費の返納
受給者が留学を中断・休止又は受給者として適当でない事実があったときは、既に支給した奨励費の全部又は一部を返納させることができる。

13.奨励費の辞退
受給者は、部局長を経て、奨励費の辞退を申し出ることができる。

14.異動の届出
受給者が次のいずれかに該当するときは、部局長は速やかに部会長に届け出なければならない。
(1)休学、復学又は長期欠席しようとするとき。
(2)退学又は転学したとき。
(3)停学その他の処分を受けたとき。
(4)住所、氏名、連絡先その他重要な事項に変更があったとき。

15.報告書の提出
受給者は、各年度末に研究経過報告書を所属する部局長の承認を経て、部会長に提出しなければならない。

16.推薦割当数の配分
(1)部局への推薦者の割当は、奨学部会で決定する。
(2)部会長は、決定した割当数を当該部局長に通知する。

17.推薦者選考基準
各部局長が推薦する者。
上記によりがたい場合は、奨学部会に協議する。

18.申請書類
申請書、部局長の推薦書

19.実施細目
この要項に定めるもののほか、実施に関して必要な事項が生じたときは、学生生活委員会委員長、留学生委員会委員長が協議して定める。

附 則
この要項は、平成 16 年 7 月 8 日から実施する。