日本でアルバイトをする中国人留学生に適用されている給与の免税措置の撤廃に向け、政府が日中租税条約の改正を検討していることが25日、分かった。給与の免税措置は留学生の交流促進を図る目的で導入されたが、滞在国で課税を受けるという近年の国際標準に合わせる。

25日报道,为废除在日中国留学生的打工报酬免税措施,日本政府正在商讨修改《日中租税条约》。打工报酬免税措施是为了促进留学生之间的交流而设置的,符合近年来在滞留国缴税的国际标准。

日中租税条約は1983(昭和58)年に締結された。同条約の21条では、教育を受けるために日本に滞在する中国人留学生が生計や教育のために得る給与を免税扱いにしている。雇用先の企業を通じて必要な届け出をすれば、生活費や学費に充てるためのアルバイト代は源泉徴収の対象とならず、課税されない。

《日中租税条约》签订于1983年(昭和58年)。该条约第21条规定,留日接受教育的中国留学生在生活和教育方面所得报酬可享受免税待遇。只要中国留学生通过雇用公司提交必要的申请,那么生活费用和学费相关的打工费用就不再属于征税对象,不必缴税。

免税措置は、中国に滞在する日本人留学生にも同様に適用される。ただ、日本で働く中国人留学生に比べ、中国でアルバイトを希望する日本人留学生は限られる。また、日本人留学生が中国で就労許可を受けるハードルも高いとされ、中国人留学生が免税を受けるケースの方が圧倒的に多いとみられる。

同样的免税措施对在中的日本留学生也同样适用。不过,与在日中国留学生相比,希望在中国打工的日本留学生数量很少。此外,日本留学生获得中国就业许可的难度也很高,因此在这一点上,中国留学生享受免税待遇的人数呈压倒性数量。

13日の参院決算委員会では、自民党が「アンバランスが生じている」と指摘した。

13日日本参议院决算委员会上,自民党指出“中日两国在留学生免税问题上欠缺公平”。

近年では留学生が受け取るアルバイト給与について、居住する滞在国で課税を受けることが国際標準となっている。このため政府は米国やシンガポール、マレーシアなどとの租税条約を改正する際に、免税規定を削除してきた。

近年来,国际上已经演化出一套留学生打工薪酬需要在所在滞留国缴税的国际标准。因此,日本政府在修改与美国、新加坡、马来西亚等国签订的租税条约时删除了相关的免税规定。

一方、中国以外でも韓国やフィリピン、インドネシアなど、免税規定が残る条約もある。政府関係者は「個別の国との接触状況は答えられない」としながらも「関係省庁で連携し、積極的に既存の条約の改正に取り組みたい」と語った。

另外,除了中国之外,日本还与韩国、菲律宾、印度尼西亚等国家保留着留学生打工薪酬的免税规定。对此政府相关人士表示:“与个别国家的交流情况目前无可奉告”,“政府将会与相关部门合作,积极推进现有条约的修改工作”。

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