夕食で焼きそばを出したら、ダメなのか? 10月4日深夜に放送の「月曜から夜ふかし」(日本テレビ系)で取り上げられた一般男性の離婚理由をめぐり、ネット上で議論が沸騰した。

晚饭吃炒面,不行吗?围绕在10月4日深夜播出的《月曜夜未央》(日本电视台)中接受采访的普通男性的离婚理由,网友展开了热烈的讨论。

番組の街頭インタビューに応じた男性は、最近食べたごちそうとしてローストポークをあげた上で、結婚生活には食事が「大事大事、絶対大事だと思う」と語った。さらに、前妻との離婚理由について「『なんで離婚したの?』って聞かれると、『夕飯に焼きそばが出たから』っていう」、「焼きそばがダメじゃなくて、焼きそばだけがダメなの」などと加えた。

这名男性在接受节目组街头采访时不仅提到最近吃到的美食是烤猪肉,还说自己认为饮食在婚姻生活中“很重要,非常重要”。而且,当被问到和前妻的离婚原因“为什么离婚”时,他表示“因为她晚饭给我吃炒面”并补充道“不是说炒面不行,而是只有炒面不行”。

番組が放送されると、ネットの掲示板やツイッターなどでも話題に。男性に対して「それぐらい誰でもできるだろ 元奥さん離婚してよかったね」など、批判も相次ぐ事態となった。

节目播出后,该男子的采访也在网络论坛、推特等社交平台上火了。事态逐渐发展到对男性的批判接连不断,例如“谁都有可能会这么做吧 幸好前妻果断离婚了”等等。

果たして、一方が「夕食に焼きそばが出たから離婚したい」と離婚を請求した場合、裁判所はどう判断するのか。理崎智英弁護士に聞いた。

如果一方以“因为晚饭做了炒面所以想离婚”为由提出离婚请求,法院究竟会如何裁判呢?对此,我们请教了理崎智英律师。

●「夫婦関係が破たん、回復の見込みがない場合」離婚は認められる

●“夫妻关系破裂,没有复合可能的情况时”法院会判决离婚

「夫婦による話合いによる離婚が難しい場合、調停を申し立てて、裁判所での話し合いになります。調停でも話合いがつかない場合には、訴訟を提起する必要がありますが、離婚請求が認められるためには、不貞(浮気)や暴力などの法律上の理由(民法770条1項)が必要になります。

“当夫妻之间难以达成协议离婚时,需要申请调解,在法院进行协商。如果调解也不能协商成功,有必要提起诉讼,但想要离婚申请得到通过的话,就必须有不贞(外遇)、家暴等触犯法律的离婚理由(民法第770条第1项)”

今回のケースで言えば、『婚姻を継続し難い重大な事由』(民法770条1項5号)を検討することになります。『婚姻を継続し難い重大な事由』がある場合とは、夫婦関係が破たんして回復の見込みがない場合です。

以节目中的案件来说,需要讨论“难以继续维持婚姻的重要原因”(民法第770条第1项第5号)。当出现“难以继续维持婚姻的重要原因”时,就意味着夫妻关系破裂且没有复合的可能性。

しかし、夕食に焼きそばが出てきたことだけでは『婚姻を継続し難い重大な事由』には当たらないのは当然です。

但是,仅仅因为晚饭做了炒面的话,当然不能构成“难以继续维持婚姻的重要原因”。

むしろ、夫が家事に努力することなく、文句ばかりを言っているために夫婦関係が破たん、回復の見込みがないとして、妻の側からの離婚請求が認められてしまう可能性さえあるでしょう」

倒不如说,正是因为丈夫不努力做家务,只会一味地抱怨,导致夫妻关系破裂,没有复合希望。妻子一方提出这样的离婚请求还有可能被批准吧。

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