从明治时代开始,日本实行“夫妻同姓”。随着社会变化,有不少声音指出这一制度落后于时代,也有民法改正案提出可选择的夫妻不同姓制度。而本月,日本最高法院下达判决书称,“夫妇同姓”不存在形式上的男女不平等,有其合理性并已扎根于日本社会,因此合乎宪法。

選択的夫婦別姓制度とは?

可选择的夫妻不同姓制度是?

まず最初に、実際に提案されている民法改正案「選択的夫婦別姓制度」というのが いかなるものか、ということを確認しておきます。

首先我们来确认一下实际上提出的民法改正案“可选择的夫妻不同姓制度”是怎么一回事。

選択的夫婦別姓制度というのは、法律上の婚姻のとき、夫婦となるものの氏を同じに するか、それともそれぞれの元の氏のままにするか、夫婦が(合意のうえで) 選択できるようにする、という制度案です。

可选择的夫妻不同姓制度指的是,法律上结婚成为夫妻的两个人(在达成一致意见的基础上)能够选择夫妻同姓或是继续保有自己原来的姓这样制度的法案。

すなわち、田中弘さんと佐藤直美さんが婚姻する場合、田中弘・直美となるか、 佐藤弘・直美となるか、または田中弘・佐藤直美となるか、二人が話し合って決める ことができる、ということです。

比如田中弘和佐藤直美结婚的话,是选择田中弘和田中直美,或佐藤弘和佐藤直美,亦或田中弘和佐藤直美,这是两人可在商量后决定的。

 では現在の制度は?

那现在的制度是如何?

現在は民法と戸籍法によって婚姻のときの氏の決め方が定められています。

现在结婚时的姓氏是根据民法和户籍法来决定的。

民法第750条『夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。』

民法第750条“夫妻婚要遵从规定,把丈夫或妻子的姓作为共同姓氏。”

つまり夫となる人、または妻となる人のいずれか一方の氏を夫婦の氏とする、 ということです。

也就是说丈夫或妻子中任何一方的姓作为夫妻双方的姓。

夫婦別姓問題で賛否が大きく分かれる!あなたは、賛成反対?

夫妻别姓的问题上赞成与否分歧很大!你是赞成还是反对?

夫婦別姓賛成論

夫妻别姓赞成方的观点

・民法第750条に規定する夫婦同氏は平等ではない(現実、女性の90%台が氏を変更している)。

·民法第750条规定的夫妻同姓是不平等的(现实中,90%的女性变更了姓氏)。

・1985年に日本は「女子差別撤廃条約」という国際条約を批准しておりその中で「女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む)をとること」という規約がある。にほんは当然に遵守しなくてはならないし、そのためには民法第750条は障害となる。

·1985年日本批准了《取消女性差别对待条约》这一国际条约,其中有“差别对待女性的既存法律、规定、习俗、惯例需要修正或废止,要采取全部的适当措施(包括立法)”这个规章。日本当然一定要遵守,由此可见,民法第750条就是一个障碍。

・「ライフスタイルにおける自己決定権」が重要である。夫婦の氏に国家が介入するのは自己決定権の侵害であるし、幸福追求権に対する冒涜である。

·“生活方式上自主决定权”是十分重要的。国家介入规定夫妻姓氏是侵害了自主决定权,也是对幸福追求的一种亵渎。

・女性の社会進出が進むにつれ、職場に於ける女性の地位も向上した。婚姻前後で氏に相違が生じると業務に差し支えがある。

·随着越来越多女性进入社会,职场中女性的地位也在上升。结婚前后姓氏不同的话对于业务会有影响。

・離婚時には氏を変更した者が旧姓に復することとなる。そのような不自由を国民に強いるのは離婚権の侵害である。夫婦別姓であれば婚姻時も離婚時もそのような無駄な労力を使う必要は無くなる。

·离婚时姓氏变更者需要恢复原来的姓氏。这样的麻烦已经强烈侵害了国民的离婚权。夫妻别姓的话,结婚时离婚时都不需要浪费徒劳的劳力了。

夫婦別姓反対論

夫妻别姓反对方的观点

・夫婦別姓先進国であるアメリカ、スウェーデンでは家庭崩壊(離婚、未婚の母)に苦しんでいる。同氏というを失った家族は非常に弱い。

·夫妻别姓的发达国家,比如美国、瑞典,他们承受着家庭破败(离婚、未婚妈妈)的痛苦。失去同姓这一羁绊的家人间关系真的很淡薄。

・夫婦同姓はそもそもお上が定めたのではなく、明治にはいってから市井の住民からの要望の高まりによって実現したものである。夫婦別姓論者の使う「役人の押しつけ」という論法は通らない。

·夫妻同姓本就不是政府规定的,是明治时期应老百姓的强烈愿望而实现的。夫妻别姓论的“政府强压”这个说法行不通。

・夫婦の姓が異なることで子どもに影響を与えてしまうのが最大のデメリットと言えるでしょう。

·夫妻别姓对孩子有很大的影响,这是最大的坏处。

・アジア(中国・韓国)において夫婦別姓を採用している国は存在する。しかしこれは夫婦平等のではなく実体は正反対である。儒教が影響する父兄主義の最たるものが東アジアの夫婦別姓である。

·亚洲(中国·韩国)中有采用夫妻别姓制度的国家。但这不是为了夫妻平等而定,实际刚好相反。受儒家影响的父兄主义就体现在东亚的夫妻别姓上。

・現段階で共働きの若い夫婦には「婚姻届」の実質的効果は「氏を同じくする」しか存在しない。これからますます女性の社会進出が進むのにもかかわらず夫婦別姓を導入すると「婚姻届」のレゾンデートル(存在意義)が失われてしまう。姓が異なることにより、家族意識が薄れるのではという懸念があって、離婚が増えるでしょう。

·现阶段,对于一起工作的年轻夫妻来说,“结婚申请”实质性的效果只体现在“姓氏相同”这点上。今后越来越多女性走向社会,如果夫妻别姓的话,“结婚申请”存在的意义就会丧失。并且因为姓氏不同,家族意识淡薄,这样可能导致离婚率增加。

そもそも夫婦別姓というのは非常に奥が深いものである。

其实夫妻别姓本身就是一门非常深奥的学问啊。

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