Q:ゴミステーションに放置してあった、チェーンが外れた状態の自転車を、捨てられているものと認識して、リサイクルのつもりで拾って修理をし、乗っていましたところ、警察官に呼び止められ、交番まで連れて行かれました。私としては、捨てられていたものを再利用しただけのつもりだったのですが、「占有物離脱横領罪が適用されるから立件する」と言われています。他のサイトでも書かれている事もあるのですが、酷い場合、窃盗までつけられている人もいます。近々、調書を取るらしいのですが、ぜひお答えいただけたらと思います。(20代:男性)

有一次,我在垃圾场看到一辆脱链的自行车。我以为是被人丢掉的车子,然后就捡回去打算修理一下重新使用。但是在一次骑车过程中,被警察叫住,甚至带到了警察局。我认为,我只是把被人扔掉的东西捡回去重新利用再使用而已,但是警察却说我犯了“占有离脱物横领罪”,要立案处理。这类事件别的网站也有过报道记载,更惨的情况是,有的人还被冠以盗窃罪。最近,我要去做笔录,请一定解答我的问题。(20多岁男性)

A:ゴミ捨て場に放置してあった場合でも、それが真に捨てられていたものであるかどうかは分かりません。自転車泥棒が乗り捨てたのかも知れません。どこから見てもゴミとしか評価できないものを拾う行為が、違法とされることはありませんが、人が落としたもの、人の占有をその意思によらずに離れたものは、占有離脱物として刑法の保護を受けます。

哪怕是丢在垃圾场的东西,你也无法判断这到底是不是真的被人丢弃的东西。也许是偷自行车的小偷扔掉的也说不准。虽然捡了怎么看都像垃圾的东西不会被判定说是严重的违法行为,但是别人不小心丢的东西,别人的私有物这类不按照其意志离开所属人的物品,是作为“占有离脱物”,受刑法保护的。

警察では、財産的価値があるかどうかで、事件として処理するかを判断するようです。「捨ててあった」ように見えても、ある程度の財物的価値がある場合は、占有離脱物横領罪(刑法254条)の可能性があるとして、捜査します。本人が「拾ったのだ」と主張しても、実は盗まれたものである可能性もあります。警察では、その自転車につき被害届が出されていないかを調べ、窃盗ではないと判断されれば、占有離脱物横領で調書が取られるでしょう。 

警察也是通过判断该财产是否有价值,来进行事件处理的。即使是看起来像是“被人丢弃”的物品,如果有一定的财产价值的话,也有可能会被冠以“占有离脱物横领罪”立案调查。即使是本人陈述是捡到的东西,也有可能实际上是偷盗的物品的情况发生。警察需要调查这个自行车是否有被登陆遗失物申请,如果判断不是偷窃的话,就会以“占有离脱物横领罪”来进行笔录处理。

ご覧になったサイトで「窃盗をつけられた」というのも、その自転車に被害届が出ていたからだと思われます。もちろん、被害届が出ているという事実だけでその人が窃盗犯となるわけではありません。被害にあった日時、場所、状況などから、拾ったと主張する者が、実は盗んだ蓋然性が極めて高いと判断された場合に、窃盗の嫌疑を受けるのです。

我认为你看到的网站上的“被冠以盗窃罪”的这种情况,应该是该自行车已经登记上了遗失物申请。当然,不会因为仅仅是有了遗失物登陆申请就判断那个人是盗贼。结合丢失的时间,地点,具体情况等,如果判断那个声称捡到自行车的人有非常大的作案可能性的话,那么就会被当做盗窃嫌疑人进行调查。

モノが古い自転車一台で、あなたに前科がなければ、おそらく微罪処分となり、調書を取られるだけで終わると思われます。呼び出しを受けたら、とにかく「捨てられていたと思った」と主張し、拾ったときにはチェーンが外れるなど、とても乗れるような状態ではなかったことを説明することです。

你捡到的是一台链子老旧的自行车,如果你没有犯罪前科,应该就只会以轻罪来判断,只是做一下笔录就可以了。如果被叫去做笔录的话,总之就是要主张“我觉得是被人丢掉的东西”这一观点。说明一下捡到的时候,车子链子是掉的,根本不能骑这个情况。

なお、遺失物を拾得したときは、速やかに、その物の所有者等返還請求権を有する者に返還するか、警察署長に届けなければならないと定められています(遺失物法1条1項本文)。財産的価値のあるものを拾ったら、(たとえそれが捨ててあるように見えても)勝手に拾って使用してはならないのです。届けられた物は拾得物として扱われ、落とし主が現れないまま6ヵ月経過すると、届け出た人のものになります(民法240条、遺失物法9条)。

另外,根据“遗失物法”第一条第一项规定:如果捡到遗失物,要尽快归还给失主,或者和警察报案。如果捡到了具有财产价值的东西(即使是看起来是被人扔掉的东西),绝对不能擅自自己使用。物品被警察局受理后,会被当做拾得物来处理,如果失主过了6个月还没有来领取的话,就会成为捡到的人的东西(民法第240条,遗失物法第9条)

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