99%は話し合いで離婚が決まる

在日本的离婚案例里有99%是协议离婚。

欧米では離婚する時は、一度は必ず裁判所に行かなければなりませんが、日本では民法第763条で、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と定め ており、お互いが話し合って納得し、離婚届さえ提出すれば離婚が成立します。これを「協議離婚」と言います。協議離婚を世界で最初に法令化したのは日本で あり、また現在なお、世界でも珍しい制度です。

在欧美国家,离婚的时候一定要去法院进行,但是在日本,民法第763条规定:夫妻双方通过自主协商后便可离婚。。夫妇双方能接受协商,那么只要提交离婚申请,这离婚就算成立了。这被称为“协议离婚”。日本是世界首个将协议离婚合法化的国家,直到现在,这种制度在全球也是比较罕见的。

現在、わが国の離婚の90%は協議離婚です。残りの9%が家庭裁判所の調停を受けますが、そこでは裁判所内で話し合い、そこで結論が出されます。つまり全体の99%は話し合いで離婚し、裁判になるのは1%です。離婚のために裁判まで至るのは非常に特殊なケースなのです。

现在日本的离婚中有90%是协议离婚。剩下里面的9%是接受家庭法院的调停,在法院内进行协商,并在那里得出结论。也就是说离婚整体的99%是通过协商离婚的,有1%是经过司法审判离婚的。为了离婚甚至于要进行司法审判的案例是非常特殊的。

「離婚させない」という判決を出すことも

也有出现审判结果为“不予离婚”的情况。

裁判までに至る場合、もう元のサヤにおさまる可能性は極めて低いと言えます。離婚の裁判では、夫婦仲がこじれた時は離婚させた方がお互いの幸せになるとい う「破たん主義」の考え方が原則で、大抵は離婚させるという結論が出されます。しかし、離婚させないという判決を下すときもあります。

如果是闹到需要审判的地步的话,可以说破镜重圆的可能性是十分低的。离婚审判上,以为了让纠缠不清的离婚夫妇可以变得幸福的“破裂主义”为原则,大部分的审判结果都是:给予离婚。但是,也有出现审判结果为“不予离婚”的情况。

ひとつは 経済的な問題があるときです。例えば、女性が専業主婦であった場合、離婚後すぐに経済的に自立するのは困難です。経済的に自立するまでの準備期間だけは、 形だけ夫婦のまま婚姻関係を続けるよう判決を下すことがあります。民法では、第760条において、夫婦のうち一方に経済力がない場合、稼ぎがある方に生活 費を請求できる権利を認めています。財産分与(民法768条)などでは一度に払えない場合もあり、「月々の給料から支払う」と決めることもありますが、途 中で払わなくなる人もいるので、離婚させないでしばらく夫婦を続けさせ、経済的に援助をさせようという判断を下すこともあるのです。

不予离婚案例之一:是在于经济上有问题时,不予离婚。例如,女方为家庭主妇,那么她很难再离婚后马上经济独立。所以会有“在女方经济独立之前,维持形式夫妻关系”这样的审判结果。民法第760条规定,夫妇中有一方是没有经济能力的话,那一方拥有“向有工作的一方要求给予生活费”的权利。在财产分给方面(民法第768条),有可能出现无法一次性付清法律规定的财产分配的情况,也有出现(偿还的一方)决定“每月从工资里扣除”的情况,但是还会有些人中断偿还,所以会出现让这种夫妇继续保持夫妻关系,并给予他们经济上的帮助的审判结果。

もうひとつのケースは、離婚することで家族の誰か、例えば夫婦の子どもなどが精神的に大きなダメージを受けてしまう場合です。

还有一种案例是,离婚这件事会对这个家庭里的某个人(例如孩子等)造成精神上的巨大伤害的情况下,不予离婚。

法律家には、このような経済的、精神的な面も考慮して判断する能力が求められるので

这就要求法官具有从经济上,法律上考虑并判断事物的能力。

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