还记得上次小编介绍的圣德太子建造的著名佛教圣地法隆寺吗?飞鸟时期除圣德太子之外,另一著名历史事件就是大化改新。

日本孝德天皇参照起源于日本本土的政治经济制度又吸收了中国隋唐的政治经济制度,实行“大化革新”。孝德天皇于公元645年即位,改年号为大化。大化二年(公元646年)元旦,发布《改新之诏》,实施了一系列革新措施。史称大化改新。

大化の改新前|大化改新前

蘇我馬子なきあと、蝦夷と入鹿父子は、政治を思いのままにしていました。蝦夷は天皇の許可もなく、勝手に入鹿に対して紫冠を与えるなど、好き放題のことをしていました。すでに推古天皇はなく、舒明天皇から皇極天皇になっていましたが、皇太子はまだ決まっていませんでした。蘇我氏はこれを政治に利用すべく、蝦夷の妹を母に持つ、古人大兄皇子(蝦夷からすると甥)を皇太子に据えようと密か計画を立てます。そうすることによって、蘇我氏の権力が益々強くなるからです。しかし、皇極天皇の子、中大兄皇子や聖徳太子の子、山背大兄王などがおり、蘇我氏にとっては邪魔な存在でした。入鹿の手のものによって、山背大兄王の命が奪われ、聖徳太子の血統が、これによって滅んでしまいました。入鹿は甘橿丘に、飛鳥宮(天皇の住居)を見下ろすように大邸宅を造り、蘇我氏の暴政の極みとなります。

苏我马子死后,苏我虾夷与苏我入鹿父子掌控政权,苏我虾夷未经天皇许可,擅自授予苏我入鹿大臣之位,为所欲为。推古天皇时代早已过去,从舒明天皇到皇极天皇时期,皇太子还未确立,苏我氏趁机掌握政权,并密谋立古人大兄皇子(苏我虾夷的外甥,苏我虾夷的妹妹的儿子)为皇太子。如此一来可以更加巩固苏我氏的专权,但是皇极天皇之子中大兄皇子和圣德太子之子山背兄皇子极力反对苏我氏的专权,山背兄皇子遭苏我入鹿杀害,圣德太子的后代血统也因此削弱。苏我入鹿蔑视飞鸟宫(天皇住所),在甘橿丘建造豪宅,苏我氏的专权达到顶峰。

打倒蘇我氏|打倒苏我氏

作戦は、高句麗、百済、新羅の三韓の使者が、天皇に対して贈り物を捧げる儀式のときに入鹿を倒すことにしました。蘇我倉山田石川麻呂が使者の書を読み上げるのを実行合図としました。天皇の前には古人大兄皇子、蘇我入鹿、蘇我倉山田石川麻呂の3人が進み出ます。離れたところに中大兄皇子が長槍、中臣鎌足は弓矢、更に2人の刺客が隠れていました。『私にどんな罪があるというのだ!』と叫ぶ入鹿に、『皇子の命をとり、天皇の力を衰えさせようとしている』と、中大兄皇子が答え、目の前で一部始終を見ていた皇子の母、皇極天皇が無言で奥に立ち去ったところに刺客が更に切りつけ、遂に入鹿は息絶えてしまいます。入鹿はそのまま飛鳥宮の外に放り出されました。事態を知った父蝦夷は、甘橿丘の邸宅に立てこもりますが、蝦夷についていた兵が中大兄皇子の説得に応じて武装解除し、蝦夷は孤立します。蝦夷も覚悟を決めざるを得ず、自ら邸宅に火を放ち、自害するのです。こうして政治の蘇我体制は終止符を打ち、蘇我氏本宗家滅亡となりました。

高句丽、百济、新罗朝鲜三国使者来日参拜天皇并献上赠礼时,对苏我入鹿的战斗打响了。苏我仓山田石川麻吕(苏我入鹿一族的表兄弟)宣读使者文书之时即是实行的暗号,古人大兄皇子、苏我入鹿和苏我仓山田石川麻吕三人觐见天皇,不远处中大兄皇子手持长枪,中臣镰足手持弓箭,另有两名刺客隐藏在此,“我有何罪?”苏我入鹿叫道,中大兄皇子答道,“你谋杀皇子,试图削弱天皇权力”。目睹这一切的中大兄皇子之母皇极天皇沉默不语,转身离去之时刺客当机立断,苏我入鹿当即毙命,尸体被扔在了飞鸟宫殿外。得知这一事态的苏我入鹿之父苏我虾夷躲藏在甘橿丘的豪宅里,苏我虾夷的军队也在中大兄皇子的劝诱下倒戈投降,由此孤立了苏我虾夷势力,苏我虾夷得知自己势单力薄,点燃了自家邸宅,自焚而死。如此一来,苏我氏在政治上的专权得以终止,苏我氏家族也随之灭亡。

新しい政権の発足|新政权的建立

蘇我政権壊滅の翌日、皇極天皇は退位して上皇となり、その弟、孝徳が即位して新政権が発足します。皇太子には中大兄皇子、内臣に中臣鎌足、左大臣に安倍内麻呂、右大臣に蘇我倉山田石川麻呂、元号を『大化』と制定しました。更に、各国を治めるために地方へ役人派遣する制度、古人大兄皇子を討ち、蘇我氏にゆかりのある人物を全て排除しました。こうして飛鳥宮には政争はなくなり、政治を全く新しいものにするために、都を摂津の難波長柄豊碕宮へと移します。

苏我氏政权灭亡后,皇极天皇退位成为太上皇,皇极天皇的弟弟孝德天皇即位,新政权建立。确立中大兄皇子为皇太子,中臣镰足为内臣,安倍内麻吕为左大臣,苏我仓山田石川麻吕为右大臣,定年号为大化。制定派遣地方官员制度,巩固中央集权;讨伐古人大兄皇子,排除一切与苏我氏有血缘关系的异己,由此飞鸟宫不再存在政治纷争,为全面改革政治制度,孝德天皇迁都摄津国(五畿之一,又称摄州,现大阪西北部和兵库县东南部)的难波长柄豊崎宫。

改新の詔|改新之诏

646年正月には、改新の詔が発布されます。全部で4か条あり、現代語に訳したものを以下に紹介します。

公元646年正月改新之诏发布,总共大概4条,以下翻译成了现代语。

1、これまでの豪族田荘などの私有地や私民を公収し、田地や民は全て天皇のものとする。(高地公民制)
2、戸籍と計帳を造り、公地を公民に貸し出す。(班田収受の法)
3、これまであった国や郡(こおり)、県(あがた)などを整理して、令制国と、それに付随する郡に整備しなおす。(国郡制度)
4、公民に税や労役負担させる制度の改革。(祖・庸・調)

1、所有豪强田庄私地私民尽归国有,田地公民都隶属于天皇(高地公民制)
2、确定户籍、记账制度,向公民租赁田地(班田收授法)
3、重新整顿国、郡、县等地方行政制度,确立律令国(旧时日本在律令制下所设置的地方行政区划)及其附属郡县。(国郡制度)
4、公民负担税收劳役的制度改革(租·庸·调)

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