在留資格認定証明書の交付申請

留学生が家族を呼び寄せるときには、家族のために在留資格「家族滞在」を得る必要があります。「家族滞在」の在留資格で日本に滞在できる家族は、留学生の扶養を受ける配偶者と子供です。留学生本人が安定的・継続的な扶養能力を有していることが必要とされます。手続きは、留学生本人が家族の申請代理人として、名古屋入国管理局で家族の「在留資格認定証明書」の交付申請を行うのが最も早い方法です。交付申請には以下の書類が必要です。

〈申請書類〉

(1) 在留資格認定証明書交付申請書(様式その1及びその2R(家族滞在))
(2) 留学生(扶養者)と申請人である家族との身分関係を証する文書
戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等のいずれかで、扶養者との身分関係の記載のあるもの。英語または日本語の訳文を添付してください。
(3) 留学生(扶養者)の外国人登録証明書又は旅券の写し
(4) 留学生(扶養者)の在学証明書
(5) 留学生(扶養者)の収入を証する文書(留学生が家族の生活費用を支弁できることを証するもの)
*留学生(扶養者)名義の預金残高証明書または送金事実を証明する文書
*給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
(6) 申請人(家族)の写真2枚(縦4×横3cm)申請の日の前6カ月以内に撮影されたもの。
(7) 返信用封筒(430円分切手を貼付したもの)
◆ 個別の案件によっては「その他参考となるべき資料」の提出を求められる場合があります。
◆この証明書が発行されるのは申請から1ヵ月~数ヵ月後で、申請者数や状況によって異なりますので、入局管理局に問い合わせてください。
◆この証明書の有効期限は3ヵ月で、この期間内に家族が渡日することが必要です。
◆母国で「家族滞在」の査証を取得する際に、国によっては「在留資格認定証明書」に加えて他の書類を要求される場合がありますので、事前に日本大使館・領事館あるいは日本の外務省に問い合わせてください。

家族の在留期間更新
家族滞在のビザの更新に必要な書類は次のとおりです。

(1) 在留期間更新許可申請書 1通 (様式その1、その2R(家族滞在))
(2) 留学生(扶養者)との身分関係を証する書類(世帯全体の登録原票記載事項証明など)
(3) 留学生(扶養者)の外国人登録証明書又は旅券(パスポート)の写し
(4) 留学生(扶養者)の在学証明書
(5) 留学生(扶養者)の収入を証する書類(奨学金受給証明書、預金残高証明など)
(6) 申請人(家族)の旅券(パスポート)と外国人登録証明書
(7) 手数料4,000円の収入印紙(入国管理局で販売